【名古屋市北区・東区】いつも自転車を停めている場所は大丈夫?5月は『放置自転車追放月間』

※イメージ画像
『放置自転車追放月間』は5月と11月に実施
名古屋市では5月と11月に、道路や公共の場所に自転車を放置しないよう呼びかけるキャンペーン『放置自転車追放月間』が実施されます。放置自転車は、歩行者の通行の妨げや、景観の悪化、災害時の避難経路の閉塞など、様々な問題を引き起こすため、その対策として講じられています。
「自転車等放置禁止区域」に自転車を停めるとどうなる?
「自転車等放置禁止区域」標識がある放置禁止区域に、自転車を置いてしまうと即時撤去の対象、それ以外の場所では7日後に撤去の対象となります。 撤去された自転車は、1ヶ月間保管され、引き取りには手数料が必要です。その後、引き取りがない場合は処分されてしまいます。
■手数料
自転車:3,500円
原動機付自転車:5,000円
■引き取りに必要なもの
・鍵
・身分証明書など住所・氏名がわかるもの(ご本人確認ができるもの)
・手数料(現金のみ)
・自転車等の引取通知書(お持ちの方)
北区・東区の「自転車等放置禁止区域」は?
※イメージ画像
■北区
名城公園、黒川、志賀本通、平安通、上飯田、大曽根の各駅周辺の道路が「自転車等放置禁止区域」に指定されています。
■東区
車道駅、大曽根駅、新栄町駅、高岳駅の各駅周辺の道路が「自転車等放置禁止区域」に指定されています。
放置自転車に対する注意喚起のため、啓発チラシの配布や注意札の貼付、地域の関係機関と連携してキャンペーン活動も行われるようです。

※イメージ画像
大切な“足”である自転車を撤去されないためにも、定められた場所に駐輪しましょう。