【名古屋市北区・東区】いつも自転車を停めている場所は大丈夫?5月は『放置自転車追放月間』

放置自転車通報月間

※イメージ画像

『放置自転車追放月間』は5月と11月に実施

名古屋市では5月と11月に、道路や公共の場所に自転車を放置しないよう呼びかけるキャンペーン『放置自転車追放月間』が実施されます。放置自転車は、歩行者の通行の妨げや、景観の悪化、災害時の避難経路の閉塞など、様々な問題を引き起こすため、その対策として講じられています。

「自転車等放置禁止区域」に自転車を停めるとどうなる?

放置自転車通報月間「自転車等放置禁止区域」標識がある放置禁止区域に、自転車を置いてしまうと即時撤去の対象、それ以外の場所では7日後に撤去の対象となります。 撤去された自転車は、1ヶ月間保管され、引き取りには手数料が必要です。その後、引き取りがない場合は処分されてしまいます。

■手数料

自転車:3,500円

原動機付自転車:5,000円

■引き取りに必要なもの

・鍵

・身分証明書など住所・氏名がわかるもの(ご本人確認ができるもの)

・手数料(現金のみ)

・自転車等の引取通知書(お持ちの方)

撤去された放置自転車等の保管場所

北区・東区の「自転車等放置禁止区域」は?

放置自転車通報月間※イメージ画像

■北区

名城公園、黒川、志賀本通、平安通、上飯田、大曽根の各駅周辺の道路が「自転車等放置禁止区域」に指定されています。

■東区

車道駅、大曽根駅、新栄町駅、高岳駅の各駅周辺の道路が「自転車等放置禁止区域」に指定されています。

放置自転車に対する注意喚起のため、啓発チラシの配布や注意札の貼付、地域の関係機関と連携してキャンペーン活動も行われるようです。

放置自転車通報月間

※イメージ画像

大切な“足”である自転車を撤去されないためにも、定められた場所に駐輪しましょう。

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